Q:今回の地震で自宅が全壊しました。
勤務先も地震被害で廃業することを決めたため、仕事もなくなってしまいました。
再就職もなかなか見つかりません。
住宅ローンその他の借金が3000万円くらいあるのですが、今は債権者に待ってもらっている状況です。
今後就職先が見つかっても、借金をすべて返せるか不安です。どうしたらよいでしょうか。
A:「震災に起因する倒産」の回でも説明しましたが、住宅ローンの対象となっている建物が全壊したとしても、政府・金融機関が被災者を対象に何らかの救済措置を講じない限り、住宅ローンの支払義務は消滅しません。
住宅ローンが残ると、金額が大きいため、返済が困難な場合も多いと思います。
その場合、裁判所で破産・免責手続をとることが必要になってくるかもしれません。
破産手続についても、「震災に起因する倒産」の回で詳しく説明していますので、ご参照ください。
Q:破産手続では、債務者の財産を金銭化して、各債権者に配当するんですよね。
自宅以外に特に財産はなかったのですが、これが全壊したため、現在被災者生活再建支援法に基づく支援金の申請をしています。
支給された場合には、これも債権者に配当されてしまうのですか。
A:仙台地方裁判所第4民事部(破産・再生部)では、受給する前の支援金については、破産財団を構成しないとして、債権者には配当しないという取扱いをするとしています。
これは災害弔慰金・見舞金や義援金についても同様です。
破産法では、「差し押さえることができない財産」は破産財団に属しない(破産法34条3項2号)とされているのですが、支援金は法律上差押禁止とはされていません。
しかし、未受給のものについては、その性質から一身専属的な権利として、性質上「差押ができない財産」と考え、債権者への配当の対象となる破産財団に含めない、つまり手元に残すことができるということです。
なお、報道によれば、これら支援金等については、法律上差押禁止とする議員立法の動きもあるようです。
Q:既に受給していた場合にはどうなるのですか。
A:支援金も、既に受給していた場合には破産財団に属すると考えられ、原則として債権者への配当の対象になると思われます。
もっとも仙台地裁では、支援金のうち、基礎給付(被災者生活再建支援法3条1項)については、当面の生活資金として使用されるべきものとして資産性の認定において余剰資力とはみなさない(実質的に破産財団に属しない)といった取扱いを予定しているとのことです。
このような取扱いがなされれば、財産として支援金のみがあるという場合には、破産手続は開始決定と同時に終了することになり(同時廃止)、支援金を手元に残すことができます。
仙台地裁では、受給後の義援金や災害弔慰金・見舞金についても、支援金同様、資産性の認定や自由財産拡張手続において柔軟な対応を考えているとのことです。